労働社会保険業務公的保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)は法律で加入が義務づけられており、経営者や従業員の意思にかかわらず、要件を満たす事業所(法人・個人事業所を問わず)は、必ず加入しなければなりません。この各種保険はそこで働く人たちにとっての最低限の保障であり、だからこそ適正な運用が求められます。
※事業主・役員の方も労災に加入しましょう当事務所は労働保険事務組合(中小企業福祉事業団)に加入しているため、中小企業の事業主(代表者及び役員)の方々も労災保険にご加入(特別加入)頂けます。是非当事務所を活用して下さい。 労災保険の特別加入とは・・・労災保険は、本来、労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方(中小企業の事業主など)でも、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。 |
業種 |
労働者数 |
金融業/保険業/不動産業/小売業 |
50人以下 |
サービス業/卸売業 |
100人以下 |
上記以外の業種 |
300人以下 |
1.労働者が労災保険に加入している(保険関係が成立している)こと
2.労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
の二つの要件を満たすことが必要です。
適正な人事労務管理を行うためには、労働基準法をはじめ、労働関係諸法令に基づいた専門的な知識が必要です。同時に、社内で日常発生する様々な人事労務事案に対しては、専門知識とともに、関連する豊富な経験がものを言います。
こんなときは、自社ホームページの「相談事例データベース」と共に、社外の専門家スタッフとして当事務所を活用して下さい。社外の専門家を活用することは、日常の人事労務問題に適切に対処できるだけでなく、専門家の知識やノウハウをお客様の社内に蓄積できるというメリットもあります。電子メール・電話・訪問等によってサポートさせて頂きます。
就業規則をはじめとする各種会社規程を作成する目的は、大きく分けて以下の3つと考えられます。
価値観は人それぞれです。複数の従業員が働く職場にはやはり一定のルールが必要となります。それもその職場にあったルール作りが必要であり、法令の順守も必要です。また、そのルールが働きやすさ、ひいては会社への貢献に繋がっていきます。
従業員にとって、労働条件が分かり易く文書化されていると、従業員が持っている権利の確認はもちろん、守るべき事項(やってはいけない事項)も明確に把握することになり、それが従業員の安心感に繋がります。その安心感は、会社への貢献に繋がっていきます。
分かり易く文書化された会社規程が整っていると、経営者・人事労務担当者は正確かつ迅速に日々の業務を行なうことが可能になり、結果、トラブルを未然に防ぐことにも繋がっていきます。
ネットや本に載っているテンプレートをそのまま使用するだけでは、上記の目的を達成することはなかなか難しいと思います。さらに近年、産業構造や雇用形態の変化などに対応するため、労働関係諸法令の新規制定・改定が頻繁に行われており、それに伴って、会社規程の作成、見直しが必要になっています。
「法改正への対応方法に不安がある」、「今ある規程がわかりづらい」、「リスクをきちんと回避できる規程に見直したい」など、当事務所ではお客様のご要望をなるべく分かり易く文書化することを心掛けて、会社規程作成業務を行なわせて頂きます。また、業務の内容によっては、提携社労士と共にタッグを組んで業務を行なわせて頂きます。
書類作成や請求手続が複雑でよく分からない方や、事情があり、手続に時間や労力をさくことができない方は、当事務所がお客様に代わって手続を代行させて頂きます。
当事務所では、在職老齢年金の支給停止のしくみ(職場の給与、老齢厚生年金、高年齢雇用継続給付金の調整方法)の解説と共に、お客様にとって一番条件の良い形を見つけるために専用のソフトを使用してシミュレーションを行ない、分かり易い資料を提示させて頂きます。
障害年金は申請しないと貰えません。本当は受給できるのに気づいていない方が本当に多いそうです。請求業務の内容によっては、提携社労士をご紹介又は提携社労士と共にタッグを組んで業務を行なわせて頂きます。
障害年金の対象となる主な傷病名 |
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眼 |
ブドウ膜炎、緑内障、白内障、眼球萎縮、ゆ着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症脳腫瘍、その他視力、視野の低下に係る疾病又は障害等。 |
聴力 |
感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、その他聴力の低下に係る疾病又は障害等。 |
鼻腔 |
外傷性鼻科疾患、平衡機能の障害等 |
口腔(そしゃく言語) |
上顎腫瘍、喉頭腫瘍、脳血栓(言語)など |
肢体の障害 |
くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の離断または切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳軟化症、関節リウマチ、変形性股関節症、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン症候群など |
精神障害 |
そううつ病、うつ病、統合失調症、老年期認知症、初老期認知症、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、てんかん性精神病、発達障害、高次脳機能障害その他詳細不明の精神病など |
呼吸器疾患 |
気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症など |
循環器疾患 |
心筋梗塞、動脈硬化症、狭心症、完全房室ブロック、慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性疾患、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症など |
腎疾患 |
ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎など |
肝疾患 |
肝炎、肝硬変、肝癌などの肝臓病、多発性肝膿瘍等 |
高血圧 |
高血圧性心疾、悪性高血圧、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除きます) |
糖尿病 |
糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症 |
その他 |
白血病、周期性好中球減少症、膀胱腫瘍、直腸腫瘍、直腸狭窄症、各種がん及びその他の難病(特定疾患) |
※上記疾病や障害でも必ず受給できるわけではありません。症状の程度はもちろん年金の納付実績なども関係してきます。
助成金を受給する際には、以下の4つのポイントが重要となります。
助成金はほとんどの場合、人事労務関係に関して何らかのアクションを起こす際に受給可能となります。また、アクションを起こした後に申請しても受給できない場合がほとんどです。後悔しないためにも会社内で何かアクションを起こす場合は、それによって受給可能な助成金があるかどうかを調べ、助成金申請に向けて事前に準備をしておくことが重要です。当事務所にご連絡の際には、起こすアクションの内容をまずはお知らせください。
助成金は基本的に労務管理を適正に行っている会社にのみ支給されます。労働基準法や雇用保険法、労働者災害補償保険法などの法令をきちんと順守していること、また、労働条件通知書の交付と労働者名簿・出勤簿・賃金台帳等の備えつけは最低限必要となります。助成金の種類によっては社会保険の加入を適正に行なっているかどうかも確認されます。
助成金の支給・不支給は行政機関が決定します。行政機関とは、ハローワークや雇用能力開発機構、21世紀職業財団などがあります。この支給決定を行う行政機関の担当者と上手くコミュニケーションがとれると、助成金申請が円滑に進みます。担当者には素っ気ない態度の担当者もいれば、いろいろアドバイスをしてくれる担当者もいます。担当者を味方に付けることは助成金を受給する際に重要です。
上記1.〜3.までを円滑に遂行できるのが社会保険労務士です。社会保険労務士を活用して頂ければ、費用はかかりますが、助成金申請にかかる時間と労力が劇的に減ります。
当事務所でももちろん助成金申請を行なわせて頂けますが、内容によっては提携社労士をご紹介又は提携社労士と共にタッグを組んで業務を行なわせて頂きます。
労務診断とは、会社の労務部門における診断のことです。
経営労務の専門家が、労務管理の実態を詳細に調査・分析を行って、改善策や合理化を提案する手法を言います。現在、経営環境の変化、労働関係諸法令の改定、労働者の意識の変化などにより会社における人事・労務の問題は、大きく変化しています。
当事務所では労務診断を行なうことにより、企業戦略に沿った人事、労務管理を診断し、労務政策に関して抱えている問題点を明らかにし、その解決と改善策をアドバイスさせて頂きます。また、業務の内容によっては、提携社労士をご紹介又は提携社労士と共にタッグを組んで業務を行なわせて頂きます。